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不 動 産 |
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不動産業務は、弊所にとって非常に経験と蓄積のある分野の一つであります。弊所は、これまで培ってきた紛争解決、外商投資など他の法律分野でのすぐれたノウハウ及び経験を不動産分野の法的実務とうまく融合させることにより、個々の御客様の異なる状況に合わせて数多くの案件を処理してきました。例、不動産紛争解決、外商投資プロジェクト土地使用権譲渡、リース、外商請負基礎施設建設プロジェクト、中外合弁不動産開発プロジェクト等。 この分野は、国内の不動産法律、法規、政策を十分に理解し、且つ国内不動産法律実務に精通した弊所専門弁護士によって担当されています。また、政府関係部門との良好な関係があることにより、許認可関係の取得をスムーズに行うことができます。
弊所が、これまでに御客様に提供した、又は提供できる不動産分野における法的サービスは、以下の通りです。
不動産ディベロッパー、銀行その他の金融機構、建設会社、不動産の買主・売主、及び不動産設計会社を代表して、不動産関係の紛争の訴訟、仲裁及び調停の代理、あるいは紛争解決案の提出又は分析。不動産関係企業の設立、資金運用及び日常経営に関する法律サービスを提供。土地使用権の払下、譲渡、賃貸、賃貸の予約及び抵当等に関する法律意見の提供と関連手続きの代行。不動産開発及び融資プロジェクトへの協力。不動産賃貸、賃貸の予約、販売、買取の予約及び購入、不動産管理に関する法律サービスの提供。探査、設計、企画、建築、取り付け及び内装に関する法的サービスの提供。不動産プロジェクトの交渉への参加及び関係する契約の起草、審査。その他の不動産関連の事案の処理。
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